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その他税法における時価

10.その他税法における時価

(1)消費税

消費税法においては土地取引は非課税であるから、土地の時価が問題になることはないが、若干の注意点について述べる。

  • 消費税法におえける時価の概念は法人税法、所得税法におけると同様、その時の価額としての時価とされている。
  • 土地の範囲には、廃木、石垣、庭園設備、門、塀等、土地と一体として取引される定着物は土地に含まれ、非課税扱いとなる。
  • また、借地権等の権利も土地の範囲に含まれる。
  • 土地付建物等の貸付け
    プール又はテニスコート等の施設の貸付は課税取引となる。ただし、駐車場等で地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、土地の貸付として非課税となる。
  • 土地付建物を一括譲渡した場合
原則、先述した様に土地と建物をそれぞれの時価を以て適正に区分しなければならない。

(2)不動産取得税における時価
不動産取得税の対象は土地及び家屋の取得である。それは有償、無償の別を問わず売買、交換、贈与、寄付、建築等の別を問わない。
ただし、相続、法人の合併、信託等、一定の場合は非課税となる。不動産取得税の課税対象となる価額は、そのときにおける価格とされている。これは適正な時価をいうが、実際は固定資産課税台帳に登録されている価格、すなわち固定資産税評価額によることとなる。これは現在、地価公示価格の70%相当とされ、3年ごとに評価替えがされる。このため、3年間固定され地価の変動がはげしいときは適正価格水準からの乖離が著しくなることがある。現在、平成21年に評価替えが行われ、平成22年は据え置きの年であるが、著しく下落した地域については、補正を行って調整しているとのことである。

(3)登録免許税における時価
登録免許税は登記の際に課税される固税である。その課税標準となる不動産の価額は、その登記のときにおける価額によるとなっている。いわゆる適正時価とされるが、実際はその登記のときに固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額によることとなる。ただし、例えば建物を新築したときの様な場合等、まだ価格が登録されていないものは、法務局が定めた新築建物価額認定基準長によって登記官が決定することとされている。

以上、登録免許税の土地の評価は固定資産税における評価額を採用していることとなる。


次回予告:(地価総下落)