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経済的利益 11

経済的利益 11

(4)税額計算書
一、普通給与の税額計算
1.賞与以外の給与等に係わる徴収税額

  • 給与所得者の扶養控除申告書を提出した居住者… その給与等の全額に対する源泉徴収表の甲欄に掲げる
  • 税額

  • (1)及び日払い給与等以外の給与等…乙欄に掲げる税額
  • 超過勤務手当については、その月分を翌月に支給することとなっている場合、翌月分の給料の支給定日に支給することとなっているときは、当該超過勤務手当の額を翌月分の給与に加算して源泉徴収を行う。
  • 給与等の支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算…当該税引手取額を税込の金額に逆算し、当該逆算した金額をその支払額として源泉徴収額を計算する。 注:この場合、源泉徴収票又は支払調書に記載する支払金額は税引手取額と源泉徴収税額との合計額となる。
二.給与等の税額計算

賞与について徴収する税額は、扶養控除等申告書を提出した者については、前月の支払給与等の金額に応じた、別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて求めた税額、但し給与から控除される社会保険料等がある場合はその社会保険料控除後の金額を支払給与とみて上記の率を求める。


三.年末調整

所得税は納税者自らが自主的に申告して納付する「申告納税制度」を基本としているが、これと併せて給与や利子、配当、報酬、料金等の特定の所得については、その支払者である源泉徴収義務者がその支払う際に所得税を徴収して納付する「源泉徴収制度」が採用されている。給与については、通常は年末調整により税額の過不足が調整される。すなわち、通常は年末調整により精算されるので確定申告はしなくとも良い。


(其の十三)これに対して報酬、料金等に対する所得税については確定申告により精算される。
(1) 毎月徴収した税額の一年間の合計額は次の様な理由によって、その人の年間給与総額について納めなければならない年税額とは通常一致しない。
  • 配偶者特別控除や生命保険料控除、地震保険料控除などは年末調整の際に控除することになっていること。
  • その年の中途で扶養親族等の数に異動があっても、その後の支払から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていない。
  • 月額表や日額表の税額表は、年間を通して毎月(毎日)の給与額に変動がないものとして作られているとともに老人控除対象配偶者や老人扶養親族の割増控除などは考慮していない。
  • 賞与に対する税率は前月中の普通給与の金額を基にして求めることになっているため、たまたま前月の給与が高かったり低かったりした場合に過不足額が生じることとなる。これらによって年末の調整が必要となるのであるが、年末調整の対象になる人とならない人がある。

(ア) 年末調整の対象になる人
・ 一年を通じて勤務している人
・ 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
・ 死亡により退職した人
・ 年の途中で海外支店勤務などの理由で出国して、非居住者となった人

(イ) 年末調整の対象にならない人
・ 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
・ 年の途中で退職した人
・ 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出している人
・ 日払給与等を受ける人
・ 非居住者(日本に住所又は一年以上の居所のない人)


(2)以上の様に通常は年末調整で税の精算は終了し、確定申告は必要ないのであるが
・ 雑損控除
・ 医療費控除
・ 寄付金控除
の適用がある場合は確定申告により税の減額(還付)を受けることができる。

(次回予告)つづき