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経済的利益2

経済的利益 2

4.残業又は宿日直の食事
残業又は宿直もしくは日直をした者に対する食事については課税しなくともよい。また深夜勤務者に対して深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため現物に代えて給与に加算して支給する金銭で、その1回の支給額が300円以下のものについては課税しなくとも差し支えない。

5.寄宿舎等の電気料等
寄宿舎等の電気、ガス、水道等の料金を会社が負担することにより、これらに居住する役員又は従業員が受ける利益については、その料金の額が通常必要であると認められる範囲の額であり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り課税しなくても良い。

6.金銭の無利息貸付け等
役員又は従業員に対し、無利息又は相当額に満たない利息で金銭を貸付けたことによる利益は課税されるのであるが、次に掲げるものについては課税しなくとも良い。
(ア)災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなったために受ける貸付金について、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
(イ)貸付金につき会社の平均調達金利など合理的に認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴収している場合には生じる経済的利益
(ウ)(ア)及び(イ)以外の貸付金につき受ける利益で、その年の合計額が5000円以下のもの

7.利息相当額の評価
上記Eにおける相当の利息額とは会社が他から借り入れて貸付けたことが明らかなものについては、その借入金の利率により、その他の場合は、日銀法により定められる基準割利率に4%を加算した利率により評価する。
(注)住宅資金の低利融資等の特例については別に述べます。

8.用役の提供等
役員もしくは従業員に対し会社の営む事業に属する用役を無償もしくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け、又は当該施設を利用したことによる経済的利益については著しく多額であると認められる場合、又は役員だけを対象として供与される場合を除き課税しなくとも良いとされる。

(次回予告)つづき