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経済的利益 4

経済的利益 4

12.会社契約の定期付養老保険に係る経済的利益
会社契約で役員又は従業員を被保険者とする定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものを云う)に加入してその保険料を支払ったことにより役員又は従業員が受ける経済的利益については次の様に扱う。

  • 当該保険料の額が生命保険証券等において、養老保険に係る額と定期保険に係る額とに区分されている場合
    それぞれの保険料の支払があったものとして、それぞれ10又は11の例による。

  • ア以外の場合
    10の例による。

13.会社契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益。
会社が契約者で役員又は従業員を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払ったことにより、役 員又は従業員が受ける経済的利益はなかったものとされる。たいし役員又は特定の従業員のみを傷害特約に係る給付金の受取人としている場合には、その保険料の額に相当する金額はその役員又は従業員に対する給与等とされる。

14.従業員契約の保険契約等に係る経済的利益。
会社が役員又は従業員が負担すべき次の様な保険料又は掛金を負担する場合は、その負担する金額はその役員又は従業員に対する給付等とされる。
役員又は従業員が契約した生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛 金。

15.会社が負担する少額な保険料等
会社が役員又は従業員のため次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより役員又は従業員が受ける利益については、その合計額が月額3,000円以下である場合に限り課税しなくても差し支えない。たいし役員及び特定の使用人のみを対象として行う場合は課税対象とされる。

  • 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法等の規定により役員又は従業員が被保険 者として負担すべき金額

  • 生命保険契約又は損害保険契約等に係る保険料を又は掛金(上記において課税され ないものを除く)

<ニュース点描>
(22年5月28日付日刊紙)
「宿泊予約サイトのA社、企業向け旅行券販売、高級ホテルなど70施設対象
現在 30〜40代を中心に高級ホテルに泊まる格安プランが人気を集めるなかで、社員の福利充実 を図りたい企業側の狙いにも合致すると判断した。 A社が扱うホテルや旅館は1泊3万円〜7万円の高級プランが多いのが特徴。すでに高級レス トランで使える1万〜3万円のギフト券も販売しており、旅行券と合わせて需要の拡大を見 込んでいる。」
福利厚生も最近はバラエティに富んで多彩になりました。何卒、上述来の課税、非課税の取り扱いを活用して節税と福利の向上につなげてください。

(次回予告)つづき