経済的利益 6
20.会社が負担するレジャークラブの入会金等
会社がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブ)の入会金、年会費その他の費用を負担することにより当該役員又は従業員が受ける経済的利益については次の様に取り扱われる。
(ア)会社が入会金を負担する場合・・・Qに同じ
(イ)年会費その他の費用を負担する場合・・・Rに同じ
(ウ)レジャークラブの利用に応じて支払われる費用を負担する場合・・・その費用が役員又は従業員が負担すべきものであると認められる場合は給与等とする。
21.会社が負担する社交団体の入会金等
会社が社交団体(ゴルフクラブ、レジャークラブ、ロータリークラブ及びライオンズクラブを除く)の入会金、会費その他の費用を負担することによる利益については次により扱う。
(ア)個人会員として入会した役員又は従業員に係る入会金及び経常会費を負担する場合・・・給与等とする。ただし、法人会員制度がないため役員又は従業員を個人会員として入会させた場合で、その入会が会社の業務遂行上必要であると認められる場合は給与等としない。
(イ)経常会費以外の費用を負担する場合・・・その費用が会社の業務遂行上必要であると認められるときは経済的利益はないものとする。ただし、その費用が役員又は従業員の負担すべきものであると認められる場合は給与等とされる。
22.ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等
会社がロータリークラブ及びライオンズクラブに対する入会金、会費その他の費用を負担することにより当該役員又は従業員が受ける経済的利益については次の様に取り扱われる。
(ア)入会金又は経常会費を負担する場合・・・経済的利益はないものとする。
(イ)経常会費以外の費用を負担する場合・・・経済的利益はないものとする。ただし、その費用が会員である役員又は従業員が負担すべきものであると認められるときは給与等とされる。
23.食事の評価
会社が役員又は従業員に対して支給する食事については次の様に評価する。
(ア)会社が調理して支給する食事・・・その食事の材料等に要する直接経費の額に相当する金額
(イ)会社が購入して支給する食事・・・その購入価額に相当する金額
(次回予告)つづき
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