経済的利益 8
経済的利益 8
上記(ア)又は(イ)により通常の賃貸料の額を計算するに当たり次の場合は以下による。
(4) 貸与した家屋又は敷地がその貸与した家屋又は敷地以外の部分を含む全体の一部である場合
・・・上記算式で求めた全体の賃貸料相当額を面積比で合理的に按分して求める。
(5) その住宅等の固定資産税の課税標準額が改定された場合
・・・その改訂後の固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月から、その改訂後の課税標準額を基として計算する。
(6) その住宅等が年の中途で新築された家屋の様に固定資産税の課税標準額が定められていないものである場合
・・・その住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。
(7) その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供されたものである場合
・・・その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等としての通常の賃貸料の額を計算する。
(従業員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
(8) 会社が従業員に対して貸与した住宅等について通常の賃貸料の額は、上記(イ)により計算した額とする。
なお、従業員から実際に徴収している賃貸料の額がこの通常の賃貸料の50%相当額以上である場合は当該従業員が受ける経済的利益はないものとされる。
(次回予告)つづき
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