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経済的利益 10

経済的利益 10

C職務上必要な給付
会社から受ける金銭以外の物で、その職務の性質上欠くことのできない次のものは課税されない。
(ア)船員法の規定により支給される食料
(イ)制服その他の見回品
(ウ)指定された場所に居住することより受ける利益

D保険金、損害賠償金等
保険金、損害賠償金で次に掲げるものは課税されない。
(ア)損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で身体の障害に起因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払をうける慰謝料その他の損害賠償金
(イ)保険金及び共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金
(ウ)心身又は資産につき加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

E学資金
学資に充てるために給付される金品については課税されない。
(ア)役員又は従業員に対してこれらの者の修学のため、又はこれらの者の子弟の修学のための学資金等として支給される金品は原則として当該役員又は従業員に対する給与等として課税される。
(イ)役員又は従業員に、業務上の必要に基づき直接必要な技術もしくは知識を習得させ又は免許もしくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り課税しなくて良い。
(ウ)従業員に対し、その者の学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く)における学費として支給する金品で適正なものについては役員又は従業員の親族のみを対象とする場合を除き課税しなくともよい。

(次回予告)つづき