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経済的利益 9

経済的利益 9

(3)非課税給与等
 給与等で課税されないものを非課税給与等と云い、主なものとして下記のものがあります。

@傷病者の恩給等
A旅費
給与所得者が職務を遂行するための旅行をし、あるいは転任のための転居のための旅行した場合等に会社から支給される旅費については課税されない。ただし、その非課税とされる範囲は、その旅行の目的、宿泊の要否その他の要素を勘案して通常必要と認められる範囲内の部分に限定される。
非常勤役員等の出勤のための費用については、合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについて、その出勤のために直接必要であると認められる部分に限り課税しなくても差し支えない、とされている。その対象となる者は、
@国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与
A会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与
B国内勤務外国人に対し、休暇帰国のための旅費として支給する金品
国内において前期間引き続き勤務する外国人に対し、相当の勤務期間(おおむね1年以上)を経過するごとに休暇のための帰国を認め、そのため必要なものとして支給する金品については、その旅行についての合理的な範囲内で、通常必要と認められる部分に限り課税しなくとも差し支えない。
C単身赴任者が職務上の旅費等を行った場合に支給される旅費
単身赴任者が職務上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行を行った場合については、これらの旅行の目的、行路等から見てこれらの旅行が主として職務遂行上必要なものと認められかつ当該旅費が非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り非課税として取り扱って差し支えない。

(注)通常の出張形態はケースTが一般的であるがケースUのような場合、土曜日、日曜日にかかる部分は私用であるが、その部分の旅費も非課税として取り扱うと云う趣旨である。
【ケース1】
2泊3日(日:旅行日、月:出社(職務)、火:旅行日)
【ケース2】
4泊5日(金:旅行日、土・日:帰宅日、月:出社(職務)、火:旅行日)

(海外渡航費)
(ア)事業者が海外旅行に際して支出する費用は、事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その交通費、宿泊費等にあてられた部分の金額を必要経費に算入する。(家事経費に属するものを除く)
(イ)会社が従業員等に支給する海外渡航費については、その旅行が事業遂行上直接必要であり、かつ通常必要であると認められる部分の金額に限り、旅費として必要経費に算入する。
(ウ)以下に記す旅行は原則として事業の遂行上直接必要な海外旅行に該当しないものとされる。
・観光渡航の許可を得て行う旅行
・旅行業者の行う団体旅行に応募してする旅行
・同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
(エ)事業に常時従事していない同伴者の旅費については通常、必要経費に算入されないが下記の場合の様に明らかに必要と認められる場合は必要経費に算入される。
・身体障害者のため常事補佐人の同伴が必要な場合
・国際会議への出席等のため夫人同伴の必要がある場合
・通訳又は専門的知識を必要とする場合に、従業員のうちに適任者がいないため、自己の親族等を同伴する場合
(オ)その他海外渡航費については事業上必要な旅行と必要と認められない旅行を併せて行った場合の按分計算等について詳細な規定があるが本稿では省略し次の機会にゆずることとします。

B通勤手当
給与所得者が通勤に必要な交通費として通常の給与に加算して受ける通勤手当については下記の様に取り扱われる。
(ア)交通機関を利用する者:1ヵ月当りの合理的な運賃の額までは課税されない(ただし最高限度10万円)
(イ)自転車や自動車等を使用している者:その通勤距離に応じて限度額が定められている(24,500円〜4,100円)
(ウ)通勤定期乗車券:1ヵ月当りの合理的な運賃等の額(最高限度10万円)
(エ)交通機関を利用するほか、自転車等も使用する者:1ヵ月当りの合理的な運賃等の額と(イ)の金額との合計額(最高限度10万円)

(注)以上の場合、合理的な運賃等の額とは、その者の通勤にかかる運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額による。
(注)通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額には新幹線を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとされる。    

(次回予告)つづき