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経済的利益 7

経済的利益 7

24.食事の支給による経済的利益はないものとする場合。
実際に役員又は従業員から食事代を徴収している場合でその金額が上記により評価した価額の50%以上である場合には経済的利益はないものとする。ただし、その食事の価額と実際徴収額との差額が月額3,500円を超える場合は利益として課税される。
(注)
1.通常の勤務時間外に宿日直又は残業した人に支給する食事については、課税の対象とされない。
2.非課税扱いとなる要件を満たしていない場合には、会社の負担額全額が給与所得として課税の対象とされる。

25.高品、製品等の評価
会社が役員又は従業員に対して支給する商品、製品等の物については次により評価する。
(ア)その物が会社において他に販売するものである場合
・・・会社の販売価額
(イ)他に販売するものでない場合
・・・その物の通常の売買価額。ただし、会社が他から購入したものである場合はその購入価額による。

26.住宅等の貸与
(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
(ア) 役員に対して貸与した住宅等に係る通常の賃貸料は次による。
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%+その年度の敷地の課税標準額×6%)×1/12
会社が他から借り受けて貸与した住宅等の場合、会社の支払う賃借料の額の50%を通常の賃貸料の額とする。ただしその50%相当の金額が上記算式による金額を超えるものでなければならない。

(小規模宅地等の場合)
(イ)(ア)の住宅等のうち、その床面積が132u(木造家屋以外については99平方メートル)以下であるものについては次による。
その年度の家屋の課税標準額×0.2%+12円×家屋の総床面積(u)/3.3(u)+その年度の敷地の課税標準額×0.22%

(役員に貸与した住宅等が社会通念上一般に貸与されている住宅等と認められない住宅等である場合)
(ウ) 役員に貸与した住宅等のうち、家屋の床面積が240uを超えるものについては、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備の状況等を総合勘案して、その住宅等が社会通念上一般に貸与されているものかどうかを判定するものとし、一般に貸与されているものと認められない場合には上記(ア)(イ)の取扱いは適用されない。
(注)
一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の様な設備もしくは施設又は役員個人の嗜好等を著しく反映した設備もしくは施設を有する住宅等については、家屋の床面積が240u以下であっても、社会通念上一般に貸与されている住宅等に該当しないものとして取扱われる。

(次回予告)つづき