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経済的利益 5

経済的利益 5

16.会社役員賠償責任保険の保険料に係る経済的利益。会社が会社役員責任保険の保険料 を負担することにより役員に対して供与する経済的利益については次の様に扱われる。
会社契約で役員又は従業員を被保険者とする定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものを云う)に加入してその保険料を支払ったことにより役員又は従業員が受ける経済的利益については次の様に扱う。

  • 普通保険約款分
    (1)第三者訴訟の役員勝訴及び役員敗訴を保障する部分・・・非課税
    (2)株主代表訴訟の役員勝訴を保障する部分・・・非課税

  • 株主代表訴訟担保特約部分(株主代表訴訟の役員敗訴を保障する部分
    給与所得とする。

17.会社が負担する役員又は従業員の行為に基因する損害賠償金等
会社が役員又は従業員の行為に基因する損害賠償金(慰謝料、示唆金等他人に与えた損害を補てんするために支払うすべてのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を 含む)を負担することによる利益については次の様に扱う。

  • その基因となった行為が会社の業務遂行に関連するものであり、かつ行為者の故 意又は重過失に基づかないものである場合
    経済的利益はないものとする。

  • その基因となった行為が(ア)以外のものである場合は、給与等として扱う。たい しその行為者の支払能力からみて、その者に負担させることが出来ず止むを得ず負 担したと認められる部分の金額がある場合は、その部分については(ア)と同様に 扱われる。

18.ゴルフクラブの入会金
会社がゴルフクラブの入会金を負担することにより当該役員又は従業員が受ける経済的利益については次により扱う。

  • 法人役員として入会した場合
    記名式法人会員で名義人である役員又は従業員が専ら法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、その入会金に相当する金額は当該役員又は従業員に対する給与等とされる。

  • 役員又は従業員が個人役員として入金した場合
    役員又は従業員に対する給与等となる。たいし、無記名式の法人会員制度がないため、役員又は従業員を個人役員として入会させた場合において、その入会が法人の 業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは経済的利益はないものとされる。
    (注)以上の入会金はゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代のほか名義変更料も含まれる。

19.会社が負担するゴルフクラブの年会費等。
次の様に扱われる。

  • 会社がゴルフクラブの年会費、年決めロッカー料をその他の費用(その名義 人を変更するために支出する名義書換料を含む)を負担する場合
    その入会金が法人の資産として計上されているときは、経済的利益はないものとされ、その入会金が上記Qにより給与等とされているときは、そ の負担する金額は当該役員又は従業員に対する給与等として扱われる。

  • 会社がプレー代を負担する場合
    当該役員又は従業員に対する給与等とする。たいし、その費用が会社の業務の遂行上必要なものであると認め られるときは当該役員又は従業員が受ける経済的利益はないものとされる。

(次回予告)つづき