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経済的利益 3

経済的利益 3

9.レクリエーション費用
レクリエーションのために社会通念上一般的に行われているとみられる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を会社が負担することにより、これらの行事に参加した役員又は従業員が受ける利益については課税しなくとも良い。ただし、当該行事に参加しなかった者に対して、その参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合にはその全部が課税対象とされる。
(注)レクリエーションの旅行費用については、当該旅行の企画、立案、主催者、目的、規模、行程、従業員等の参加割合、従業員等の負担額、負担割合などを総合的に勘案して処理を行うのであるが次のいずれの用件を満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えない。

(ア)当該旅行期間が4泊5日(海外の場合は目的地における滞在日数による)以内のものであること。
(イ)参加する従業員数は全従業員等(工場、支店等で行う場合は当該工場等の従業員等)の50%以上であること。

10.会社契約の養老保険に係わる経済的利益
会社が契約者で役員又は従業員(これらの者の親族を含む)を被保険者とする養老保険(一定の定期付養老保険を含まない)に加入してその保険料を支払ったことにより役員又は従業員が受ける経済的利益については次の様に取り扱う。
(1)死亡保険金等の受取人が会社である場合
役員又は従業員の受ける経済的利益はないものとする。
(2)受取人が被保険者又はその遺族である場合
その支払った保険料の額に相当する金額は役員又は従業員に対する給与等とする。
(3)死亡保険金の受取人が遺族で生存保険金の受取人が会社である場合
当該役員又は従業員が受ける経済的利益はないものとする。ただし役員又は特定の従業員
(注)のみを被保険者としている場合には、その支払った保険料のうち1/2相当額は給与等とする。
(注)保険加入の対象とする役員又は従業員について、加入資格の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であってもそれが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により定められた格差であるとみられるときは給与等としなくとも良い。

なお、役員又は従業員の全部又は大部分が同族関係者である会社については、たとえその全部を対象として保険に加入する場合であってもその同族関係者である役員又は従業員についてはただし書きを適用する。
(1/2相当額を給与とする。)

11.会社契約の定期保険に係る経済的利益
会社契約で役員又は従業員を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいう。)に加入してその保険料を支払ったことにより役員又は従業員が受ける経済的利益については次の様に取り扱う。
(1)死亡保険金の受取人が会社である場合
経済的利益はないものとする。
(2)死亡保険の受取人が被保険者の遺族である場合
当該役員又は従業員が受ける経済的利益はないものとする。
ただし、役員又は特定の従業員のみを被保険者としている場合は、当該保険料に相当する金額は給与等とする。

(次回予告)つづき